ご依頼される方へ

ご依頼される方の多くが関心を持つテーマについて、簡単にご説明いたします。

弁護士によって相談に対する回答が異なることがありますか。

ありえます。

例えば法定相続分が、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分1であるなど、条文や教科書に記載されるような基本的な事柄については、どの弁護士の回答も同じはずです。(但し上記の相続分は昭和55年の改正、主として配偶者の貢献を評価すべきとの社会的要請に応じて配偶者の相続分が引き上げられた結果です。改正前は、配偶者が3分の1、子が3分の2でした。)

しかし、条文では簡単なことしか書かれておらず、判例の集積を待つ分野などでは、その後の判例の展開などにより、その時点での回答が異なる可能性があります。また、このケースでは何が正義か、など、法を追及し創造する場面もありえます。

そして、実際の訴訟では、証拠の収集や、その評価をめぐっての争いとなります。証人尋問のテクニックなどの訴訟技術が、訴訟の結果に反映することは避けられません。訴訟の勝敗についての見込みは、その弁護士自身の技能とも関連します。

このように、各弁護士の知識や経験、時には世界観が、相談に対する回答に影響を与えるものと思われます。

弁護士に依頼するメリットは何ですか。

あなたが、紛争を主体的に解決することが最大の目的です。弁護士は、そのお手伝いをすることができます。あなたは、例えば医療についての高度の知識、経験をお持ちかもしれません。また、多種多様な人生経験を積んできた方かもしれません。しかし、法的紛争に直面した場合に、あなたにはどんな権利があり、それを実現する方法にはどのようなものがあり、実際にどうすればよいのか、については不十分な面があったとします。それを弁護士は補充することができます。

基本的なことですが、この法的紛争について、問題となる法律ではどうなっているのか、アドバイスができます。

また、紛争に係る資料を収集することができます。不動産など各種財産の関係書類、身分関係について戸籍謄本など、各種書類を取寄せます。必要があれば、弁護士会照会、訴訟になれば裁判所を通じての文書送付嘱託などの方法もあります。

いきなり裁判ではなく、まず相手との交渉を希望であれば、あなたの代理人として内容証明郵便を送付し、場合によっては直接接触することもあります。

調停や訴訟、場合によっては保全手続き、強制執行など、権利を確保するための手続きを代理することができます。そのためには、裁判所を利用することは当然のこととして、税理士、司法書士など関連の業種や、場合によっては警察の助力を得ることもあります。

弁護士個人の、法律とは全く関係ない私的な関係での知識や関係者が、紛争の解決に役立つこともあります。弁護士に依頼するということは、その弁護士がそれまでの人生で積み重ねてきた経験や知識、法的なものもそうでないものも、まるごと一切を利用できる、ということです。

依頼者自身の知識、経験が、解決に役立つことは無論です。その意味では、弁護士に依頼するということは、依頼者と弁護士との協働(コラボレーション)による創発性、シナジー効果を発生させること、とも言う事ができそうです。

どのようにコンタクトを取ればいいですか。

法律相談を受けていただくことが最良の方法です。「お問い合わせ」の「お問い合わせフォーム」で、法律相談の申し込みと明記のうえ、送信してください。なお、 法律相談のお申し込みは電話でも承っております。どうぞお気軽に下記の番号までお電話ください。

048-822-1451

法律相談は、明確な問題意識をお持ちの場合に限らず、法律問題のような気がするといった状況に対する漠然とした不安感をお持ちの場合でも有用です。相談の結果、何が問題かがはっきりする、あるいは別の解決方法が見つかるということもあります。

法律相談の際は、契約の関係であれば契約書、不動産の問題であれば不動産登記簿謄本と固定資産評価証明書など資料があれば、より精度の高いアドバイスが可能です。

全国出張法律相談を受け付けます。その際は、法律相談料に併せ日当を申し受けます。金額については弁護士報酬をご覧ください。

事件依頼までの流れを教えてください。

STEP 1

《法律相談の申し込み》

お問い合わせ」の「お問い合わせフォーム」をご利用ください。


STEP 2

《法律相談の日時の予約》

事務所から基本的にお電話でご連絡を差し上げて、
日にちと時刻を予約していただきます。


STEP 3

《法律相談》

面談のうえ、事案についてお聞きして、ご相談に与ります。

その結果、相談のみで終了した場合は、法律相談料をお支払いただきます。出張法律相談の場合は、併せて日当をお支払いただきます。

相談をお受けする中で、弁護士の関与が必要と考えられる場合には、お求めに応じて、解決方法(内容証明の送付、交渉、調停、訴訟など)及び弁護士報酬、実費の概算等についてご提案いたします。


STEP 4

《当事務所の提案についての検討》

当事務所の提案について十分検討し、
後日ご連絡をいただくということでも結構です。


STEP 5

《事件の依頼》

当事務所に依頼するときは、依頼する事件の範囲、解決への方針、弁護士報酬について協議のうえ、委任契約を締結します。

依頼された事件の解決処理が開始します。

どの程度の範囲の業務を依頼できるのですか。

ご依頼に応じて訴訟の代理に限らず、法律問題の相談・アドバイス、契約書等の作成・交渉、重要なビジネスレターの作成・レビュー、示談の代理、法律意見書の作成、官公庁との折衝・官公庁に出す書面の作成、登記・登録、法律関係文書の翻訳…などなど、広く法務に関することを行います。

場合によっては、法務の範囲を超えるようなビジネスアドバイスも行うことがあります。いずれも依頼者のニーズと予算に合わせて、依頼者と協議しながら仕事の範囲を決めます。

また重要な意思決定、方針決定も依頼者と協議しながら進めて行きます。案件の進展については随時報告いたします。

どの程度時間がかかりますか。

ご依頼内容を十分消化して質の高い仕事を行えるだけの十分なお時間をいただくことを弁護士として希望します。しかし同時に、極力依頼者の方のご要望に応じるよう努めます。特に企業法務では、スピードは非常に重要な要素であると理解しています。処理のスピードについても、弁護士に率直にご希望をお伝えください。